【特例】総合支援資金の申込みは経営者でも可能?資金調達の流れも解説
【記事更新 】
2021/07/26
昨今の経済状態の悪化により、収入が減少された方は多いのではないでしょうか。
その中でもとりわけ「経営者」ほど、大きな影響を受けている職業もないでしょう。個人事業主や中小企業経営者の方の中には、今回の新型ウイルス感染症における経済的打撃によって生活も成り立たない方が多くいらっしゃいます。
ここでは、日本政府が収入が減少した方々へ向けて行なっている生活福祉資金の特例貸付・総合支援資金について
●経営者でも申し込みが可能なのか?
●資金調達までの流れはどうなのか?
についてご紹介していきます。
総合支援資金(特例貸付)とは?
緊急小口資金貸付制度と同様に、生活福祉資金の特例貸付として生活を再建するまでの間、生活に必要な資金が借り入れられる制度が総合支援資金貸付制度です。
以前は条件が非常に厳しく、経営者の方はもちろんのこと一般の会社勤めの方でも、なかなか申請が難しかった印象のある制度です。
しかし昨今の厳しい情勢に鑑み、特例という形で様々な条件が緩和されている状態です。
総合支援資金は会社経営者でも借りられる?
令和3年6月末現在、総合支援資金は会社経営者であっても借り入れの申し込みが可能です。
さらに個人事業主についても借り入れの申し込みが可能となっているため、いわゆる「社長」と呼ばれる方でも条件に該当すれば申し込みが可能となっています。
以前は会社経営者の場合、
廃業届提出済み
事業継続していないこと
などが貸付申込の条件になっているケースがありました。
しかし現在では厚生労働省の生活支援特設ホームページの「よくある質問欄」を確認すると問題なく申し込みが可能であることが分かります。
質問事項を引用します。
Q9 自営業・フリーランス・個人事業主でも貸付を受けることができますか。
A:世帯員の就業形態や職種は問いません。 世帯員に個人事業主の方がいる場合も貸付対象となります。
このように最新の情報では会社経営者や自営業など就業形態や職種によって一律に審査を断ることはありませんので、ご安心ください。
ただし一部自治体の社会福祉協議会ではウェブサイトの情報更新が追いついておらず、未だに会社経営者や自営業の場合は申し込みが出来ない旨の記載があるケースもあります。
詳しくは各自治体の社会福祉協議会へお問い合わせ下さい。
総合支援資金(特例貸付)の条件
総合支援資金貸付制度が利用できる方の条件は以下の通りです。
新型ウイルス感染症の影響を受け収入減少や失業等で生活が困窮し、日常生活の維持が困難になっている世帯で、なおかつ以下の要件を満たしていること:
●申請する自治体に住民登録があること
●20歳以上であること
●生活保護を受給または申請中でないこと
●他の市区町村ですでに同制度を利用していないこと
借りられる額面
●単身世帯:月額上限15万円
●複数世帯:月額上限20万円
を最大3ヶ月借入可能です。
返済回数と開始時期
返済期間は120回(10年)以内で連帯保証人は不要です。
返済据置期間も1年以内で設定可能です。
さらに無利子貸付となりますので、文字通り生活再建のための足がかりとなります。
必要書類
●本人確認書類のコピー
●世帯全員が記載された住民票の原本(発行3ヶ月以内)
●通帳またはキャッシュカードのコピー
最低限上記の書類が必要となりますので、揃えておきましょう。その他自治体の社会福祉協議会によっては追加の書類が必要だったり、反対に必要と思われた書類が不要となるなど、取り扱いに差があります。
総合支援資金(特例貸付)の申込みの流れ
総合支援資金の特例貸付の申し込みの流れについて解説します。
ほとんどは緊急小口資金貸付制度と同じスキームですが、一部異なる部分もあるため、よく確認しておきましょう。
最寄り(管轄)の社会福祉協議会を見つける
まずは最寄りの社会福祉協議会を見つけましょう。
現在のお住まいから最寄りの社会福祉協議会がそのまま管轄の協議会となります。
なお社会福祉協議会には市町村の自治体による社会福祉協議会と各都道府県による社会福祉協議会の2タイプが存在します。最初に申し込みを行うべきなのは、自治体による社会福祉協議会となります。
書類を用意する
一般的には必要書類として以下のものが挙げられます。
ただし、これらはあくまでも一例です。というのも社会福祉協議会は全国都道府県ごとにルールや運用が一部異なる部分があり、申し込みを行う都道府県や自治体の社会福祉協議会によっては必要書類に増減が見られます。
●収入が減少したことを証明できる通帳や帳簿
●取引停止の通知など可能な限り減収を証明する書類
●世帯全員が記載されている住民票の原本で、3ヶ月以内に発行されたもの
●本人確認書類
●銀行印
●貸付資金を入金する口座の通帳(※一部の都道府県社協ではネットバンク使用不可)
この時、特に自営業や会社経営者の方の場合、収入が減少したことを一律に書類で証明できないケースもあるかと思います。
この場合には収入が減少した事情を申し立てる「申立書」の記入によって収入減少証明の代わりにできるケースもあります。詳しくは社会福祉協議会にご相談ください。
その他、住民票の原本を取得する際に費用が発生します。
しかしこちらは総合支援資金の申し込みに使用するものであると役所の窓口で申告することにより、無料で取得できます。
書類を提出する
書類が揃い、必要事項の記入が完了したら書類を提出します。
提出先は自治体の社会福祉協議会となります。
自治体の社会福祉協議会で書類を受け取り、問題がなければ都道府県の社会福祉協議会へ回されます。
手続き件数が多く対応がパンクしている自治体の場合は、実際に申し込んでから貸付が実行されるまで1ヶ月以上かかるケースもあります。
なお審査にあたっては特に個人信用情報をチェックしたり納税状況をチェックするなどといった意味での厳格な審査はありません。
貸付決定を待つ
混み合っている場合は1ヶ月以上かかるケースもありますが、多くの自治体では入金をもって貸付決定であることがわかります。
特に郵送での通知が来ることがないといったケースがほとんどです。
総合支援資金(特例貸付)のメリット
総合支援資金の特例貸付を借り入れることのメリットとしては、以下のようなものが考えられます。
●金融機関のような融資審査がない
●無利子無担保
●保証人不要
●原則として要件に該当すれば借入が可能
●原則借入から1年間の返済据置期間あり
●3ヶ月にわたり生活再建のための費用が借り入れられる
●緊急小口資金と合わせれば総額80万円の借り入れも可能
●状況に応じて貸付延長や再貸付手続きも検討可能
総合支援資金(特例貸付)のデメリット
緊急小口資金のデメリットについて紹介いたします。
●都道府県社協によって必要書類など運用が一部異なる
●同様に審査基準も都道府県で異なるケースあり
●貸付までに1ヶ月近くかかるケースがほとんど
●確実な融資ではないため、審査否決の可能性も残る
●あくまでも個人向け融資のため、事業資金には利用できない
●入金先は個人口座のみ
総合支援資金(特例貸付)まで待てない!そんな時の対処法は?
総合支援資金は生活再建を助けてくれる大変素晴らしい制度です。しかも金融機関の貸付融資のように特段厳格な審査基準というわけでもありません。
しかし、総合支援資金の貸付実行までには相当な日数が必要です。
会社の資金繰り・社長個人の資金繰りの両面を考えねばならない経営者の方にとって、総合支援資金の貸付実行までのタイムラグは非常に頭の痛い問題です。
そこで、経営者の方に特にオススメしたいスキームとして、
1.総合支援資金特例貸付を社長個人として申し込み、まずは社長個人の生活再建の基盤を作る
2.総合支援資金特例貸付の審査が通過するまでの間ファクタリングによって会社の経営を一緒に立て直す
というスキームがあります。この方法を取り入れることにより社長個人の生活再建基盤は総合支援資金で確実に押さえられ、さらに経営している事業や会社の資金繰りはファクタリングによって最短即日で解決できるという方法です。
どちらも一長一短の方法ではありますが、お互いに弱点を補い合うような構造になっていることがお分かりでしょうか。
これこそが経営者の方に特にオススメしたい、経営と社長様個人の安定を図るためのスキームです。
総合支援資金貸付については社長個人の生活再建のために使用することが求められます。一方、ファクタリングの場合はあくまでも売掛債権の売買契約となります。そのため、お使いみちは自由となります。
しかし最近になって条件が緩和されたり、特例的に条件を一部免除してくれるような動きが広がっています。公的融資とファクタリングをバランスよく組み合わせて使用することで、日々会社経営を戦い抜く経営者の方が「少しでも一息つけるような時間」が生まれますようお祈りしております。
またファクタリングのご用命は、最短即日ファクタリングに対応している弊社までどうぞお気軽にお声掛けください。