ファクタリングが利用できる条件とは?ファクタリング会社が具体的に紹介します!
【記事更新 】
2020/08/04
現金を調達する方法として「ファクタリングを利用できるのか」と悩んでいるときに、最も知りたいのは「何を満たしていれば申し込めるか」でしょう。どんな条件に該当していればファクタリングによって現金を手に入れることができるのでしょうか。
この記事では、ファクタリングの利用に際してどのような条件があるのかを紹介します。実際に必要になる準備についても解説するので参考にして下さい。
ファクタリングの利用には条件がある?
ファクタリングは現金をすぐに調達できるようにする方法として魅力があります。しかし、誰にでも簡単に利用できるわけではなく、必要な条件を満たしていなければなりません。
ファクタリング会社がそれぞれ条件を定めているので違いがありますが、ここでは一般的な傾向や原則について詳しく紹介します。
自身が個人事業主または法人であること
ファクタリングを利用する上でまず前提条件になるのが、個人事業主または法人であることです。より正確に言うなら、他の企業との取引をして事業を営んでいることが求められます。
ファクタリングは売掛債権をファクタリング会社に買い取ってもらうことにより、現金を調達するのが特徴です。他社との取引によって売掛債権を作り、事業利益を得るようなビジネスを行っている事業主でなければ利用することができません。
ただ、現実的には法人のみにしか対応していないファクタリング会社もあります。信用の観点からは個人事業主は法人に劣ると考えられているのが主な理由で、ファクタリング会社としては取引のリスクが高いと考えがちなのです。
しかし、個人事業主として事業を展開するケースが増えてきた影響を受けて、逆に個人事業主専門のファクタリング会社も生まれてきています。法人でも個人事業主でも構わず対応することで顧客層を広げているファクタリング会社もあることから、個人事業主もファクタリングを利用しやすくなってきたのが現状です。
売掛債権を持っていること
ファクタリングを利用するための条件として、売掛債権を持っていることも必須です。
売掛金から手数料を引いた金額をすぐに現金として調達できる代わりに、その売掛債権はファクタリング会社に譲渡することになります。このような形で取引が可能な売掛債権を持っていなければ、取引が成立しません。
委託業務を請け負っていたり、商品を卸業者に販売していたりする場合など、色々なシーンで売掛債権は発生します。しかし、事業によってはいつも現金ですぐに商品やサービスの対価を支払ってもらっていて、売掛債権を持つことがない場合もあるでしょう。
小売店やサロンなどが典型的なもので、ファクタリングを使いたいと思っても申し込みに必要な売掛債権がなくては受け付けてもらえないので注意しましょう。
また、ファクタリングを利用するときに有効な売掛債権がなければ取引をすることはできません。
既に支払いを受けた売掛債権は論外ですが、請求せずに支払い期日が過ぎてしまったものや、支払ってもらえないまま期日を過ぎたものについてもファクタリングに使うことは不可能です。
普段は売掛債権がある事業主でも、たまたま現金調達をしたいタイミングで有効な売掛債権がないと申し込めないので気を付けましょう。
売掛債権が一定額以上であること
売掛債権を持っていたとしても、現金調達には使えないこともあるので注意しましょう。売掛債権は一定額以上の額面でないと取り扱わないと明示しているファクタリング会社がほとんどです。
最低基準をいくらにしているかは会社ごとに異なりますが、50万円程度が目安になります。低い水準のところなら30万円程度から対応しているものの、100万円以上という条件を掲げている会社もあります。
このような下限が設けられているのはなぜなのでしょうか。理由は実は単純で、あまりにも金額が少ないと手数料を取ってもファクタリング会社が十分な利益を見込めず、人件費も加味すると損をするリスクが高いからです。そのため、総額が十分にあれば複数の売掛債権でも申し込めます。
例えば、一つの売掛債権では10万円しかないけれど、同じ額面の売掛債権を五つ持っていて合計で50万円になるという場合には受け付けてもらえるのが一般的です。ただ、どの売掛債権も有効なものでなければならず、審査に時間がかかってしまうことが多い点には注意しましょう。
相手先企業が法人であること
ファクタリングでは売掛先に当たる相手先企業の信用性が重視されるのが特徴で、基本的には法人への売掛でないと対応してもらえません。
個人事業主が売掛先の場合でもファクタリングを利用できることが全くないというわけではありませんが、確実に売掛債権を行使して現金を回収できると考えられるような実績があることが求められます。
ファクタリング会社は買い取った売掛債権を行使して、売掛金を相手先に支払ってもらわなければ損をすることになります。
基本的にファクタリングでは保証人や担保を付けることはなく、貸付ではないので償還請求権もファクタリング会社は持つことがありません。契約上もファクタリングを利用した側が売掛先からの債権回収を義務付けられることがないのが普通です。
そのため、いかにして債務の支払いが可能な相手先企業の売掛債権を買い取るかが重要になります。その基準の一つとして法人のみを対象として、個人事業主では対応しないとする条件を掲げていることが多いのです。
さらに法人であったとしても過去の取引履歴から考えて支払えないリスクがある、支払いが遅れる可能性があるという場合には断られることもあります。
今までに支払いが遅れたけれど、長い付き合いだからなどといった理由で認めてきてしまった場合には、その取引先の売掛債権は使えない可能性があります。
売掛債権を証明するには?
ファクタリングを利用するためには売掛債権を持っていることを証明しなければなりません。
そのためにファクタリング会社には書類を提出することになります。必要とされるのが売掛債権の存在を示す基本契約書や業務委託契約書など、あるいは見積書や請求書です。
この内容を確認することで確かに売掛債権が発生していて、どんな内容の取引なのかをファクタリング会社が把握できます。
それに加えて求められるのが預金通帳で、これまでに反復して取引が行われてきたかを確認するのに用いられます。
定期的な取引で期日通りに売掛金の支払いをしているのが見て取れると信用できる相手先だと判断できます。きちんと記帳をしてずっと取引をしてきた履歴がはっきりとわかるようにしておくのが大切です。
ファクタリングではこの他にも書類の提出を求められることがあります。代表者の身分証明書、商業登記簿謄本または印鑑証明書、決算書などの業績がわかる書類については提出を求められるのが一般的です。
基本的には取引先として適格か、第三者による詐欺行為ではないかといった点を確認するための書類になっています。
そして、売掛債権が信用できる相手先のものであれば、スムーズに買い取ってもらって現金を調達できるでしょう。