ファクタリングで取引先が倒産したらどうなる?支払いは必要?

ファクタリングで取引先が倒産したらどうなる?支払いは必要?

【記事更新 】

2022/04/19

ファクタリングをご利用中の方、もしくはファクタリングの利用をご検討中の方。
「ファクタリングで取引先が倒産したらどうなるのか」ということを考えたことはあるでしょうか。

今回の記事では意外と知らない「ファクタリングで取引先が倒産した後に支払いが必要なのか」について解説します。

また、取引先の倒産後に償還を求められた場合の適切な対処法や、ファクタリング契約をする前に、契約書で確認しておくべき項目もご紹介します。

ファクタリングをご利用中の方にも、そうでない方にも役に立つ知識を解説する記事構成となっておりますので、ぜひご覧ください。

ファクタリングで取引先が倒産しても支払いは必要?

ファクタリングを利用中に万が一取引先が倒産すると、自社で支払いの必要があるのかと不安になる方もいらっしゃるのではないでしょうか。ファクタリングではこのような予期せぬ出来事が起こる可能性もあります。

取引先が倒産した場合の対処法は、ファクタリング利用前にファクタリング会社に確認しておきたい項目です。

ここでは一般的なファクタリングの場合、取引先が倒産するとどのような対処が必要になるか解説します。

償還請求権なし(ノンリコース)のため支払い不要

結論から言うと、通常のファクタリングは償還請求権なし(ノンリコース)の契約になっていることが多いため、万が一取引先が倒産しても返済義務はありません。

売掛債権を買い取った後の取引先倒産による売掛金の回収リスクは、ファクタリング会社が持つことになります。

ファクタリング会社は、ファクタリング契約後に売掛け先が倒産するリスクに備えて手数料を取っています。たとえば、取引先の状態、信用力により手数料が変わります。そのため、取引先が倒産の可能性が高い会社だとファクタリング会社から判断されれば手数料は上がります。

事前に倒産することを知っていた場合

次に、取引先が倒産することを知っている状態でファクタリングを利用した場合ですが、これは問題になる可能性があります。

「倒産を知っていた」と言うことはファクタリング会社を騙して回収不能の売掛金を譲渡したとみなされるのです。

「売掛け先が倒産する」と言うような取引先の信用に関わる情報は、事前にファクタリング会社に通達するべきです。

最悪の場合、詐欺の疑いで逮捕されて、刑事告訴の可能性・損害賠償請求の可能性も出てきます。そうなると自社の経営が危うくなるため、倒産する可能性があることをファクタリング会社に知らせない・隠すことはおすすめできません。

【Tips】償還請求権とは

ここで償還請求権について解説します。

簡単に解説すると償還請求権は「ファクタリング会社に買い取ってもらった売掛債権が回収できなかった場合、ファクタリング業者が申込者である自社にその回収金額の支払いを請求できる権利」を指します。

償還請求権ありのファクタリング契約の場合、たとえ取引先が倒産してもファクタリング会社へ支払いをしなくてはなりませんので、償還請求権事項の確認は必須です。

取引先の倒産後に償還を求められた場合

では、ファクタリング利用後に取引先が倒産してしまい、償還(売掛金の補填)を求められたらどのように対処すれば良いのでしょうか。適切な対処法を解説していきます。

【前提】悪徳ファクタリングの可能性あり

償還請求権なしの契約(ノンリコース契約)ではない場合、つまり取引先の倒産後に償還を求められたら、悪徳ファクタリングの可能性がある、と契約先の会社を疑いましょう。

通常のファクタリングでは償還請求権なしの契約が主流です。

取引先が倒産したにもかかわらず償還を求めてくるということは、償還請求権ありの契約を結んでしまったということになります。

悪徳ファクタリング業者と契約しないためにも、契約前に償還請求権について確認しておくことが必要となります。

償還請求権ありのファクタリング契約は違法?

ファクタリング契約に償還請求権があると、債権の譲渡ではなく、債権譲渡担保融資や金銭消費貸借契約とみなされる可能性があります。

債権譲渡担保融資や金銭消費貸借契約だと、ファクタリングではなく融資に該当しますので、貸金業法に違反してしまいます。

ファクタリング契約でチェックすべき項目

「償還請求権の有無」に関連して、ファクタリング契約の契約書で確認しておくべき項目を以下にまとめました。ファクタリング特有の項目が多いため、注意しなければ見過ごしてしまいがちです。

基本的に、ファクタリング契約を結ぶ前に、下記の項目は特に注意して確認しておきましょう。
債権譲渡登記の有無
債権譲渡登記とは、

・債権を譲渡した人
・債権を譲渡された人
・債権を譲渡した日

などなど、債権譲渡に関する詳細項目を公的に証明することができる制度のことです。

債権譲渡登記は債権が譲渡された旨を登記するもので、原則、誰でも登記簿の閲覧が可能
なっています。

したがって、債権譲渡登記ありだとファクタリングの利用が取引先にも知られる可能性も考慮しなければなりません。

ファクタリングの利用を取引先に知られたくない場合、債権譲渡登記がない契約を結んでくれるファクタリング会社を利用することになります。

損害賠償・違約金

損害賠償や違約金についての項目も、チェックが必要です。

損害賠償・違約金の項目は、もし支払いに遅れてしまったり、規約違反があったりした場合に支払う金額等について規定されている項目です。

正しくファクタリングを利用していれば請求されることはありませんが、どのような場合に請求される可能性があるかきちんと確認しておくことでトラブルを未然に防げます。

保証人・担保について

保証人とは、債務不履行(借りたお金を返せなくなったなど)時、債務者に代わり債務を弁済する人のことを指した言葉です。

担保とは、債務不履行になった場合に債務者が担保を換金などして債務を弁済するためのものです。

しかし、ファクタリングは融資ではありませんので担保や保証人は原則不要です。それにもかかわらず、保証人・担保の項目がある場合、実はファクタリングとは名ばかりの、融資の契約を結んでいる可能性があります。

ファクタリング契約を結ぶ前に、きちんと保証人・担保の項目を確認しておきましょう。

【今回のまとめ】
売掛先の倒産時は原則支払い不要!ただし要確認
今回の記事では、ファクタリング契約をした後に取引先が倒産したら支払いは必要なのか、ケース毎に確認しました。まず、償還請求権なしのノンリコース契約の場合は、支払い不要となります。

しかし、事前に倒産することを知っていながらファクタリング契約を結んだ場合は、支払いどころでは済まない事件になってしまいます。

また、取引先の倒産後に償還を求められた場合は、悪徳ファクタリングの可能性があるため、その後の取引では注意が必要です。

悪徳ファクタリング業者に引っかからないためにも、「債権譲渡登記の有無」、「損害賠償・違約金」、「保証人・担保」の項目を確認し、納得の上で契約するようにしましょう。
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