ファクタリングは違法?怪しい業者の見分け方をファクタリング会社が解説
【記事更新 】
2021/10/11
中小企業またはスタートアップ企業など、いわゆる金融機関や投資家からの評価がまだ伴わない経営者にとっての資金調達の方法と言えば銀行からの貸付や、それが難しい場合ビジネスローンなど、いわゆるノンバンクからの資金調達・融資が一般的でした。
しかし最近は新しい方法としてファクタリングという資金調達方法があります。
ここでは2021年秋口の最新版情報として、ファクタリングはそもそも違法なのか?怪しい業者見え方はどうか?についてご紹介していきます。
【議題】ファクタリングは違法か?
ファクタリングと聞くと、給料ファクタリングや関連付随する様々な悪質業者の台頭もあり、違法行為ではないか?とされる声がよく聞かれます。
結論から言えば、ファクタリングは違法ではありません。
むしろファクタリングによる新しい形での資金調達は、国の関係省庁でも積極的にその導入を推奨するなど新しい資金調達の方法として目されています。
では、なぜファクタリングは違法ではないと言い切れるのでしょう?
ここでは少し法律に関することや、悪質業者の存在などに触れて解説していきます。
ファクタリングは違法ではない
先程もお伝えした通り、ファクタリングそのものは違法ではありません。
これについては民法第555条でもきちんと定められています。
民法第555条は売買に関する規定を定めたもので、以下のような条文からなっています。
“(売買)
第五百五十五条 売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
”
引用元:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089
ということでファクタリングに関しては、上記の民法上の規定に従い、自社が保有している売掛債権をファクタリング業者に割安、または手数料を割り引く形で売却するといった契約になります。
厳密には少し外れてしまうものの、イメージだけでお伝えするならば、自社が保有している金券類を金券ショップに持ち込んで換金するのと同じようにの現金化が可能というわけです。
ちなみに上記は、相手方の会社に対してファクタリングの利用が発覚しづらい特徴を持つ、2社間ファクタリングを利用する際の法的根拠となります。
それでは、相手方がファクタリングの利用を事前に承知する形で行われる3社間ファクタリングについてはどうでしょう。
基本的には3社間ファクタリングもあくまで売掛債権の譲渡・売買契約となることから、こちらもまた違法取引ではありません。
ただ消費貸借に関する部分でのがあることにより、より安心してファクタリングが利用できるでしょう。
民法第587条には以下のような規定があります。
“(消費貸借)
第五百八十七条 消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。”
引用元:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089
3社間ファクタリングは通常の売買契約スキームを用いる場合もあるものの、状況によっては上記の民法第587条に準拠して取引が行われているケースもあります。
この場合、債権については3社間ファクタリングにおいて「即時に買い取る」という形を取らず、担保にしておくといった形を取ることがあります。
よってファクタリング会社側は売掛債権が譲渡されない場合、ファクタリング業者側に譲渡されるという約束を取り付けておくことで、ファクタリング会社側の利益を保護することができるような仕組みです。
いずれの場合でもファクタリングを利用する企業と、請求書が発行されている相手方企業、それぞれが違法な取引に手を染めることのないようにきちんとした契約が取り交わされるのが一般的なファクタリングです。
悪徳ファクタリング業者も存在する
ここまでファクタリングが違法取引ではない法的根拠についてお示ししてきました。
しかしその一方で、最近は悪徳ファクタリング業者も存在します。もともと日本国内には数多くのファクタリング業者が存在し、中にはファクタリングの事業をよく理解しないまま適当なスキームでファクタリング契約を結んでいるケースもあります。
こちらも広義の意味では悪徳ファクタリング会社と言えるでしょう。
その他にも、そもそも闇金業者及び闇金まがいの業者がファクタリング業者を名乗り、利息制限法・出資法の上限を大きく逸脱する形で実質的には金銭の貸付を行うなど悪質な運営形態を取っているケースもあります。
しっかりと法律に従い取引を行っているファクタリング業者は利用に際して、何らの問題もありません。
また、ファクタリングが違法と勘違いされてしまうのは、このような闇金まがいの悪徳ファクタリング業者の存在がその大きな理由と言えるでしょう。
場合によってはヤミ金業者がファクタリング業者を偽装しているケースや、単純に看板を付け替えているだけといったケースもあり、この場合は法外な手数料や悪質極まりない取り立てを行われるなど資金繰りの問題以外にも数多くのトラブルを抱えてしまう可能性があります。
悪徳ファクタリング業者の見分け方
実は金融庁も悪徳ファクタリング業者に対しての注意喚起を発出しています。
参考:https://www.fsa.go.jp/user/factoring.html#03
ここでは金融庁のファクタリング業者に関する注意喚起をもとに、ファクタリング業者の中での悪質な業者を見分ける方法について解説していきます。
債権譲渡契約が契約書にない
そもそも契約書の存在しないファクタリング取引は、いわゆる危険な取引であると言わざるを得ません。
契約書がないということは、どのような取り立てをされるか分からず、また請求される金額も契約書に定めがないことを鑑みればどれだけの費用を請求されても抗弁できないことになります。
受け取り金額が著しく少額
受け取りの金額が社会通念上考えられるファクタリング取引の金額よりも、著しく少ないケースもあります。これは手数料が法外に高い、と言い換えることもできます。
2社間ファクタリングの場合、手数料は20-50%程度が一般的なラインです。ファクタリング業者側も回収リスクがあることから、特に手数料が高くなる傾向にあるのはこちらの方式です。
しかし50%以上となるようなファクタリング取引は一般的に健全な取引とは言えず、こういった業者は避けるに越したことはありません。
3社間ファクタリングの場合、手数料は1-9%程度が平均です。
一般的に手数料は回収の見込みがあれば安くなるため、初めての利用の場合より2回目以降の利用の方が手数料が低くなることが多いという要素もあります。
この手数料を大幅に超えてくる場合は、悪徳業者の可能性も考えられるでしょう。
ノンリコース契約になっていない
ファクタリング契約はノンリコース契約といって、ファクタリングの取引において請求書を買い取った先の企業が倒産した場合、申込者はそのファクタリング代金の支払いの責務を負わないのが最近の主流です。
ということで利用者に支払い義務がある場合、それは貸付契約になると考えられます。
この場合は当然に、ファクタリング企業側に貸金業の登録が必要となります。
ノンリコース契約以外のファクタリング契約において相手方業者が貸金業の登録を持っていない場合、違法取引になる可能性があります。
登録されている貸金業者の一覧については、こちらのサイトをお使いいただくか、都道府県単位での貸金業登録一覧を確認すると良いでしょう。
https://www.fsa.go.jp/ordinary/kensaku/index.html
悪徳ファクタリング業者と契約してしまったら
悪徳ファクタリング業者と契約してしまった場合に取れる行動についてご紹介いたします。
警察に相談
まずは警察に相談しましょう。
金融庁の注意喚起サイトでも推奨されている方法です。
取り立てがひどい場合は恐喝罪や脅迫罪が成立する場合がある旨、最高裁で判例が出ています
弁護士に相談
警察に被害申告しても、民事不介入の原則や被害立証が難しいなどの理由で取り合ってもらえなかったりすることもあります。
こういった場合には弁護士に相談することで解決できる事例もあります。
経営者は一般的には、数多くのストレスを抱えながら生活されているものと考えられます。そこに悪徳ファクタリング業者と契約したことによるストレスが加わると、心身ともに変調をきたす恐れがあります。
早い段階で弁護士に相談にするようにしましょう。
また最初からファクタリング業者の中でも安全かつ優良であり、また手数料も適切な業者へご依頼いただくというのも一つの方策です。
悪質なファクタリング業者と取引してしまう前に、最短即日でお取引が可能な安全ファクタリング業者を利用されるとよろしいでしょう。