確定申告も安心!ファクタリングを会計処理する場合の仕訳を解説します!
【記事更新 】
2022/03/01
今年も確定申告の季節がやってきました。
会計処理をしていて、ファクタリングの処理について迷ったことはありませんか?ファクタリングは頻繁に使う物ではないので、会計処理に迷う方も少なくありません。
そこで、今回の記事ではファクタリング利用時における、仕訳について解説していきます。
この記事を読むことでファクタリング利用時の会計処理も行えるようになります。
確定申告の仕訳とは
まずは確定申告の仕訳について解説します。
仕訳とは、複式簿記において取引を勘定科目に分類(仕訳)して記録することです。 日々仕訳して記録した取引は、貸借対照表・損益計算書などの決算書にまとめられます。
これは、ファクタリングの利用時にも同様で、しっかり記録しておく必要があります。
ファクタリングで受け取ったお金をどのように会計処理するかについてはこの後解説していきます。
ファクタリングの仕訳を解説
ファクタリングを利用する場合の売掛金の処理を見ていきましょう。
2社間ファクタリングと3社間ファクタリングの場合で仕訳の方法が少し異なります。
それぞれの場合について詳細に確認していきます。
2社間ファクタリングの場合
2社間ファクタリングは、売掛債権をファクタリング会社が買い取ることで、売掛先に支払うべき代金が予定より早めに手元に入ります。
この場合、本来なら支払われるはずだったお金よりも少なくなります。ファクタリング会社に支払う手数料があるためです。ファクタリングによる支払い総額−本来の支払い額=差額の金額が手数料です。これを、売上債権譲渡損として計上することになります。
もともとのファクタリングする前の請求書の金額は売上として仕訳します。
3社間ファクタリングの場合
3社間ファクタリングの場合、ファクタリング会社とファクタリング利用者、売掛先企業の3者が取引する形になります。
ファクタリング会社とファクタリング利用者がファクタリング契約を結び、その後売掛先企業である買主企業が承諾することで、初めて資金化が可能となります。
そのため、実際に現金が手に入るまでには数日がかかります。ここが2社間ファクタリングとの大きな違いです。
まずは通常の売掛金の処理と同じように、売上と売掛金を仕訳してください。
次に、ファクタリング会社と契約した時点で、売掛金を消して一旦未収金として計上してください。
この段階ではまだ現金は手に入っていません。
入金されたら、手数料を売上債権売却損として計上します。
ファクタリングの会計処理における注意点
ファクタリングの会計処理における注意点について解説します。
具体的には以下の3点です。
・ファクタリングは非課税取引
・年度・期をまたぐ場合は要注意
・売上債権売却損以外の勘定科目で処理をしても問題ない
それぞれの項目について詳細に解説していきます。
ファクタリングは非課税取引
ファクタリングは非課税取引です。これについては、国税庁のホームページの非課税となる取引に記載があります。その記載を以下に引用します。
”主な非課税取引
(2) 有価証券等の譲渡
国債や株券などの有価証券、登録国債、合名会社などの社員の持分、抵当証券、金銭債権などの譲渡”
引用元:
ファクタリングはこの有価証券等の譲渡にあたるため、非課税取引となります。
年度・期をまたぐ場合は要注意
ファクタリング契約時から現金入金までに決算期末をまたぐ場合、まだ入金されていないとしてもその売上に税金が課されることとなります。
売上が現金化される前に売上を元に計算した法人税や消費税を払う必要があるため注意が必要です。
契約時に決算期末をまたぐ場合は契約のタイミングを考えるのも1つの手です。
売上債権売却損以外の勘定科目で処理をしても問題ない
ファクタリング手数料を仕訳する勘定科目は基本『売上債権売却損』となります。
ただし、売上債権譲渡損、売掛債権売却損、売掛債権譲渡損などで処理しても問題ありません。
また、会計ソフトによっては勘定科目が異なる場合があります。勘定項目については厳密には決まっていないため、多少ずれていても問題ありません。
しかしながら、