ファクタリングの入金期日っていつ?2社間と3社間の場合に分けて解説します
【記事更新 】
2022/04/12
ファクタリング契約をした後に「入金日はいつなのか」「入金期日に支払いが間に合わなかったらどうするのか」という点を不安に思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回の記事では、ファクタリングの入金期日について説明した後、ファクタリングの支払いが入金期日に間に合わないときの正しい対処法を解説します。
ファクタリング時の注意事項もお伝えしますので、既にファクタリング契約を済ませている方だけでなく、ファクタリング契約をするか迷っている方もぜひご一読ください。
ファクタリングの入金期日を解説
ファクタリングとは、売掛金の早期回収事業を指した言葉です。
ファクタリングの入金期日は、2社間の場合と3社間の場合で異なります。
2社間ファクタリングの場合では、売掛金をファクタリング会社へいったん売却して、手数料を差し引いた資金を受け取って調達する方法であるため、売掛金が入金されたら、入金期日にファクタリング会社に支払う必要が生じます。
ここからは、2社間3社間のそれぞれの場合で入金期日を解説していきます。
2社間ファクタリング場合
2社間ファクタリングの場合、通常入金期日は売掛金の入金後即日となります。
これは、売掛金の回収が遅れることはほとんどないことが理由の一つとなります。
そのため、自社は取引先から金額を受け取って、ファクタリング会社に支払う必要があります。
要するに、2社間ファクタリングの場合自社は受け取り代行のような立場ということです。
3社間ファクタリングの場合
3社間ファクタリングだと、入金期日という概念がありません。
なぜなら、3社間ファクタリングは自社・ファクタリング会社・取引先との3社間取引であり、ファクタリング会社が売掛金を直接取引先から回収するためです。
そして、3社間ファクタリングの場合は、取引先から売掛金が自社に支払われることもありません。
つまり、3社間ファクタリングは、主にファクタリング会社と取引先の話になるのです。
3社間ファクタリング契約の場合、自社はファクタリング会社からお金を受け取ったらその後の手続きは特に発生しません。
ファクタリングで入金期日に間に合わない!理由別対処法
ファクタリング契約後、支払い期日に支払いができない場合は何をすべきなのでしょうか。
実は、入金期日に間に合わない理由別に対処法が異なります。
先ほど解説したように、ファクタリングで支払いが必要になるのは2社間ファクタリングの場合です。
それでは、入金期日に支払いが間に合わない時の対処法を1つずつ確認してきましょう。
売掛金を期日までに回収できなかった
売掛金を支払い期日までに回収できなかった場合、まずは「ファクタリング会社に連絡をする」ことが最優先事項です。
当初の支払期日語に売掛金が支払われる見込みがある場合は、1ヶ月程度支払いを待ってもらえることもありますので、その旨をファクタリング会社に相談しましょう。
ただし、ファクタリングに相談する場合は取引先に「債権譲渡通知」が発送される可能性が高いため、ファクタリングサービスの利用を知られても問題ない取引先かを慎重に検討して手を打ちましょう。
ファクタリングの利用は取引先に知られてしまいますが、ファクタリング会社も資金回収のために動いていますので、これはやむを得ないことと言えます。
取引先が倒産してしまった
通常の2社間ファクタリングは、「ノンリコース契約」となります。
ノンリコース契約とは、取引先が倒産した場合に返済義務がなくなるファクタリング契約のことです。
取引先の倒産リスクはファクタリング会社が負うことになる、と言い換えることもできます。
そのような万が一の事態が発生しても事業を継続できるように、ファクタリング会社は手数料を取り、融資先の審査を行っているのです。
したがって、倒産の危険がある取引先の債権はファクタリングを利用できないことがあるため注意が必要です。
売掛金を使い込んでしまった
実は、取引先から回収した売掛金を使い込んでしまうこと自体は問題ありません。
それは、支払い期日までにファクタリング会社に支払いさえできれば問題にはならないためです。
ただし、売掛金を使い込んでしまった結果、ファクタリング会社へ支払いができなくなるのは問題となります。
支払いが遅れた日数分、遅延損害金が請求されることもありますから、なるべく期日通りに支払いを済ませたいものです。
遅延損害金は契約次第となり、遅延損害金が発生する場合も取引先に「債権譲渡通知」が発送されることになります。
さらに、業務上横領になる可能性があるのが「回収した売掛金を使い込んでしまった時」の問題点の1つです。
ファクタリング会社に支払うべきお金を使い込んでしまった、という認識になることは避けられません。
回収した売掛金を使い込んで、ファクタリング会社への支払いができなくなったばかりに、逮捕された事例も存在しますので要注意です。
Tips:入金期日に間に合わない場合分割払いは可能?
入金期日に支払いが間に合いそうにない、という事情があっても、ファクタリングで分割支払いは不可能です。
もし分割払い可能、としているファクタリング会社があれば、それは貸金業の登録が関係する話となるため、むしろ注意が必要です。
健全な運営をしているか怪しく、闇金の可能性があると疑いましょう。
分割払いは貸金業のみ可能であり、ファクタリングは貸金業ではないのです。
故に、分割支払いを容認してしまうと、貸金業法に抵触してしまうことになります。
2社間ファクタリングを利用する時は、取引先の事情以外で支払えない状況に陥らないよう注意しましょう。
ファクタリング後の注意事項
ここからは、ファクタリングを利用した後の注意事項を説明します。
ファクタリング会社への支払いを期日通りにする、ということ以外に、以下のことを留意しておく必要があります。
お金の受け取りサイクルが変わる
ファクタリングを利用して売掛金を早めに回収すると、お金の受け取りサイクルが変わることになります。
そのことを念頭に置いて計算し、事業資金の利用計画をしておく必要があります。
この点をきちんとしておかないと、思わぬところで資金不足に陥ってしまいます。
事業資金の支払いサイクルをしっかりわかる形で記録をしておいて、資金繰りが苦しくならないよう気を引き締めましょう。
ファクタリングの利用は計画的にすることが肝要です。
誤って売掛金を使ってしまわないようにする
2社間ファクタリングでは、売掛金を回収後、自社はファクタリング会社に代金を支払う必要があります。
売掛金が銀行に支払われたタイミングで、別の支払いがされてしまうなど、誤って使ってしまうことになると大変です。
意図してない使い込みであっても、ファクタリング会社に支払いができなくなってしまうと問題に発展してしまいますから、ファクタリングの支払期日前後でその他の支払いが重ならないように支払計画を練っておくと安心です。
回収した売掛金を、意図せず使い込まないように注意が必要となります。
【支払いが不安な場合】3社間ファクタリングの検討を
2社間ファクタリングは、支払いサイクルの変更で、売掛金の使い込みが懸念されます。
また、売掛金の回収をこちらがするために煩わしさもあります。
しかし、3社間ファクタリングであれば、それらのことは一切考えなくて済みます。
そのため、2社間ファクタリングの支払いが不安な場合、3社間ファクタリングを視野に入れるのも手です。
ただ、2社間ファクタリングと比べ、取引先にファクタリングの使用を通知する必要があるのがデメリットとなります。
3社間ファクタリングのメリットとしては手数料が安く、売掛金が取引先からファクタリング会社に支払われるため煩わしさがない点が挙げられます。
当社では、3社間ファクタリングも利用が可能ですので、ぜひご利用をご検討ください。
まず、2社間ファクタリングの場合は売掛金の回収後すぐに入金期日となります。
それに対して、3社間ファクタリングの場合は入金期日というものがそもそも存在しません。
ファクタリングの支払いが間に合わない場合は、3つの対処法が考えられます。
・売掛金を期日までに回収できなかった場合は、その旨をファクタリング会社に相談する。
・取引先が倒産したら、ノンリコース契約だと支払いが免除される。
・売掛金を使い込んでしまった時は、支払期日に支払えるように調整する。
また、ファクタリングサービスを利用する際は、「お金の受け取りサイクルが変わる」「誤って回収した売掛金を使い込まない」という点に注意しましょう。