ファクタリングを他社利用中に乗り換えることは可能?逮捕リスクもあるって本当?プロが解説します
【記事更新 】
2023/09/12
ファクタリングを利用しているが、もっと良い条件の業者が見つかった、あるいは現在の業者に不満があるという方もいるでしょう。
そんな時、他社利用中のファクタリングを乗り換えることは可能なのでしょうか?
また、乗り換えには逮捕リスクがあるという噂も聞きますが、それは本当なのでしょうか?
今回はファクタリングのご提供サイドとして、これらの疑問について詳しく解説します。
乗り換えが可能なパターン、逆に乗り換えてはいけないパターン、そして二重譲渡による逮捕リスクについて、具体的な事例を交えて説明します。
ファクタリングを利用している方、これから利用を考えている方はぜひ、この記事を参考にしてください。
【結論】ファクタリングを他社利用中に乗り換えられる可能性のあるパターンまとめ
そもそもファクタリングは、企業が資金調達を行うための一つの手段です。
しかし、すでに他社のファクタリングを利用中の場合、乗り換えることは可能なのでしょうか?
基本的にファクタリングを他者で要求の状況から乗り換えることは難しいのですが、一部例外的に可能なケース(または可能と考えられるケース)があるため解説していきます。
1.継続的に毎月ファクタリング契約をしているが、乗り換え日現在においては売買契約が存在しないケース
まず一つ目のパターンは、継続的に毎月ファクタリング契約をしているが、乗り換え日現在においては売買譲渡が存在しないケースです。
ファクタリング契約は、債権(請求書)の売買契約が基本となります。
そのため、乗り換え日現在で売買契約が存在しなければ、前提条件としてその乗り換え日現在においてファクタリング会社との契約がありませんから乗り換えも何もなく、単純に「今月からファクタリング会社を変更する」という座組によって他社への乗り換えが可能となります。
ただし、ファクタリングは売買契約に基づく行為であり、契約内容や業者の規定により状況によっては継続反復してファクタリング契約を行うといった約束事がある可能性もゼロではありませんので、事前に確認が必要です。
2.他社利用中のファクタリングとは別の債権(請求書)を売却するケース
二つ目のパターンは、他社利用中のファクタリングとは別の債権(請求書)を売却するケースです。
ファクタリングは、債権を売却することで資金を調達する方法ですから、異なる債権を売却すれば、他社への乗り換えが可能となります。
例えばA商事に対する請求書については現在ファクタリング中だが、B運輸に対する請求書が別途存在する場合、B商事に対する請求書を別途他のファクタリング会社に売却する(ファクタリングする)ことは社会通念上問題のない行為です。
ただし、こちらも契約内容や業者の規定によりますので、事前に確認が必要です。
3.他社乗り換え前に全額返済し、契約を解消出来るケース
最後に、他社乗り換え前に全額返済し、契約を解消出来るケースもあります。
ファクタリング契約は、基本的には債権の売買契約ですが、全額返済すれば契約は解消されます。
そのため、全額返済後に他社への乗り換えが可能となります。
ただし、全額返済には一定の費用がかかる場合がありますので、その点を考慮に入れて判断することが重要です。
以上、ファクタリングを他社利用中に乗り換えられる可能性のあるパターンをご紹介しました。
また、乗り換えを考える際には、手数料や利率、サービス内容などを比較検討することも大切です。
NG!ファクタリング他社利用中に乗り換えてはいけないパターン
ファクタリングの利用者として、他社からより良い条件を提示された場合、乗り換えを考えるのは自然なことかもしれません。
しかし、注意しなければならないのは、全ての乗り換えが許されるわけではないということです。
ここでは、ファクタリングの乗り換えにおいて絶対に避けるべき3つのパターンを詳しく解説します。
1.ファクタリング中の債権を別の業者へ二重譲渡
まず一つ目は、既にファクタリング契約を結んでいる債権を、別の業者へ譲渡する行為です。
これは「二重譲渡」と呼ばれ、法律で禁止されています。
なぜなら、債権は一度譲渡されると、その所有権はファクタリング会社に移るため、二度目の譲渡は所有権を侵害する行為となるからです。
2.架空の請求書を用いた乗り換え契約
二つ目は、架空の請求書を用いて乗り換えを行う行為です。
これは詐欺行為にあたり、法律で厳しく禁じられています。
ファクタリング会社は、あなたが提出した請求書の内容を信じて債権を買い取るため、架空の請求書を提出することは詐欺罪に問われる可能性があります。
実際にファクタリング会社に対する「架空債権の売却」によって逮捕された事例も過去多数ありますので、十分にご注意ください。
3.相見積もりの成り行き上、1つの債権を複数のファクタリング業者へ売却するパターン
最後に、一つの債権を複数のファクタリング業者に売却する行為も避けるべきです。
これは先述の「二重譲渡」に近い行為であり、法律で禁じられています。
例えばファクタリング業者Aとファクタリング業者Bに1つの債権売却を「同時に見積もりをする(相見積もりを取る)」というケースはよく実務上ある話です。
しかしこの時業者A・B両方から色良い返答があった時、つい魔がさして1つの請求債権を2つのファクタリング業者に同時に売却してしまうといったケースも残念ながら存在します。
結果的に二重譲渡となりますので、ファクタリング会社との契約違反であることはもちろん、詐欺罪に問われる行為でもあります。
ファクタリングはビジネスの資金調達手段として非常に有効ですが、その利用には法律を遵守することが求められます。
乗り換えを考える際は、これらのポイントをしっかりと押さえておきましょう。
他社利用中のファクタリングを二重譲渡すると起こること
ファクタリングを利用している企業が他社へ乗り換える際には、注意しなければならないポイントがあります。
それは、「二重譲渡」です。
この章では、二重譲渡が起こるとどのような事態になるのか、具体的に解説していきます。
1.詐欺罪での刑事告発をうける
まず最初に、二重譲渡がなぜ問題なのかを理解するためには、ファクタリングの基本的な仕組みを把握することが重要です。
ファクタリングとは、企業が保有する売掛金(債権)をファクタリング会社に売却し、資金を調達する手法です。
この際、売掛金はファクタリング会社の所有となります。
ここで問題となるのが「二重譲渡」です。
すでに一度売却した債権を、再度別のファクタリング会社に売却する行為を指します。
この行為は、債権の所有権を巡る混乱を招き、詐欺罪として刑事告発される可能性があります。
具体的には罰金や懲役刑に処される可能性があります。
また、企業の信用を大きく損なうため、ビジネスの継続が困難になることもあるでしょう。
2.損害賠償請求をうける
二重譲渡により、ファクタリング会社が被る損害は大きいものです。特に事業者が行うファクタリング取引は1件あたりの金額も大きくなりがちですから、当然のことでしょう。
そのため、二重譲渡を行った企業に対して、損害賠償請求がなされることがあります。
具体的には、ファクタリング会社が債権を購入した金額や、その他の関連費用(手数料など)を賠償として請求します。
3.売掛先へファクタリング会社と警察から連絡が入る
二重譲渡が発覚した場合、ファクタリング会社や警察から売掛先へ連絡が入ることがあります。
債権の所有権を確認するためや、詐欺事件の捜査の一環として行われます。
この結果、売掛先との信頼関係が失われ、取引が停止する可能性も充分にあるでしょう。
また、業界内での評判が落ち、新たな取引先を見つけることが難しくなることもあります。
以上のように、二重譲渡は企業にとって大きなリスクを伴います。
また、乗り換えを検討する際には、既存のファクタリング会社との契約状況を確認し、適切な手続きを行うことが重要です。
まず、乗り換え可能なパターンとしては、継続的に毎月ファクタリング契約をしているが、乗り換え日現在においては売買契約が存在しないケース、他社利用中のファクタリングとは別の債権(請求書)を売却するケース、他社乗り換え前に全額返済し、契約を解消出来るケースが挙げられます。
一方で、乗り換えてはいけないパターンも存在します。
それは、ファクタリング中の債権を別の業者へ二重譲渡するケース、架空の請求書を用いた乗り換え契約、相見積もりの成り行き上、1つの債権を複数のファクタリング業者へ売却するパターンです。
これらは詐欺罪での刑事告発をうける可能性があります。
ファクタリングを他社利用中に乗り換える際には、これらのポイントを把握し、適切な手続きを行うことが重要です。
特に、二重譲渡は詐欺罪となり、損害賠償請求をうけるだけでなく、売掛先へファクタリング会社と警察から連絡が入る可能性もあります。
乗り換えを考えている方は、まずはファクタリング会社に相談し、適切な手続きを行うことをお勧めします。
また、乗り換えを検討する際には、契約内容をしっかりと理解し、自社の状況に合ったファクタリング会社を選ぶことが重要です。
当社でも最短即日のファクタリングに対応しております。
ぜひお気軽にご相談ください。