ファクタリングの二重依頼は確実にバレます!発覚タイミングと「その先」も解説

ファクタリングの二重依頼は確実にバレます!発覚タイミングと「その先」も解説

【記事更新 】

2021/09/13

ファクタリングは融資の申し込みではありません。そのため、利用に関する個人信用情報の共有も業界で一律したものは存在しません。

この状況を悪用し、ごく「まれ」にではあるもののファクタリングの債権買取を二重に依頼するという事例があります。

しかしこれは確実にバレると言ってよいでしょう。

またファクタリングの二重依頼は明確に犯罪です。そのため、ここではあくまでも注意喚起という形でファクタリングの二重依頼に関して発覚すると思われるタイミング~発覚してしまった後の話も含めてご紹介していきます。

二重依頼をする必要がないように、安心できるファクタリング会社へご依頼いただければと思います。

【前提】ファクタリングの二重譲渡は犯罪です

大前提としてファクタリング債権を二重に買い取ってもらったり、二重に債権譲渡を行うのは違法です。

場合によっては詐欺罪や横領罪に当たる恐れがありますので、絶対に避けるべきです。

これを踏まえて基本的にはファクタリング業者は、1社の付き合いにすべきと言えるでしょう。

ただし、ファクタリングの複数社利用は必ずしも犯罪とはならないケースもあります。

例えば同じ11月末支払い期日の売掛債権であっても、
●A社あてに発行したもの
●B社あてに発行したもの
はそれぞれ明確に別物です。

そのため、それぞれの売掛債権を「1債権1社」で売却することは違法とはなりません。

ただし、A社宛に発行した11月末支払い期日の売掛債権(1枚の請求書)を複数のファクタリング会社に多重申し込みすると、これは違法となります。

ファクタリングの二重譲渡がバレるタイミング

ファクタリングの債権二重譲渡がバレるタイミングについてご紹介致します。

大前提としてファクタリングの債権二重譲渡は明確に犯罪です。そのため、絶対に行ってはいけません。

また、もしも「これからファクタリング会社に二重に債権譲渡・売却を行おうと考えている」という方がいらっしゃった時のためにご紹介しておきますと、以下のタイミングでそれぞれバレる可能性があります。

ファクタリング会社側もこの手の二重譲渡や架空債権譲渡には常に目を光らせていますのでご注意下さい。

見積もり時

まずは見積もりのタイミングです。

一般的な流れとしてはファクタリングの買い取り依頼を行った際、ファクタリング会社側で売掛先企業や請求書の内容を精査し、手数料などを考慮した見積額を提示します。

このとき、すでに他の業者に譲渡されている請求書の場合は独自調査で譲渡済みの債権であることが判明する可能性があります。

詳しい内容については悪用防止のため割愛いたしますが、この段階で既に売却済みの債権であることが判明した時には、原則として買取は行いません。

またこのタイミングで買取済みであることが判明しなかった場合でも、この次のタイミングで二重譲渡が判明すると大きなトラブルにつながります。

期日到来時

ファクタリングは原則として売掛債権の早期現金化が主たる目的となります。

そのため、本来の支払い期日に取引先から入金があった際にはファクタリング会社へ速やかに送金を行う必要があります。

しかし支払期日到来時にファクタリングで二重買取・債権二重譲渡を行っていると、当然ながらどちらか一方には支払いができないことになります。

このタイミングでファクタリング会社側は資金の回収ができず、改めて状況の聞き取りや調査を行うことになります。

場合によってはファクタリング会社各社も刑事告発を視野に入れなければなりません。

内部通報があった時

内部告発や内部通報があった場合にも、ファクタリング会社は独自に調査を行うことがあります。

特に二重買取や架空債権の買い取り依頼については内部通報や告発から発覚するケースも多く、不正が認められた場合には厳正な対処を取らざるを得ません。

従業員からの問い合わせがあった時

ファクタリングを申し込んだ方が経営する会社の経理担当者からファクタリング会社へ問い合わせがあり、そこからファクタリングの不正や二重買取の件が発覚するケースもあります。

先ほどの通り大原則としてファクタリングの契約が行われた売掛債権については、入金された時に速やかに契約中のファクタリング会社へ送金する必要があります。

そのため、経理担当者も当然にファクタリング会社へ送金手続きを行うことになります。

しかし二重売却を行っている場合は最低でも2つ以上のファクタリング会社が存在することになり、どちらに送金すれば良いのか?と経理担当者が混乱することがあります。

ファクタリングで二重譲渡するとどうなる?

ファクタリングで債権を二重に譲渡するとどうなるのか?についてご紹介いたします。
あくまでも一般論としてご紹介いたしますが、原則としては以下のような事象が発生すると考えられます。

代金支払不能

まずはファクタリング会社への代金が支払不能となります。請求書を複数のファクタリング会社へ売却・譲渡していた場合、当然どちらか一方のファクタリング会社には代金が支払えなくなります。

ファクタリング会社はあくまでも債権の売買契約を行う業者であり、貸金業ではありません。そのため、多くの場合は代金支払不能の段階で横領や詐欺の刑事告発も視野に入れて行動することになります。

売掛先への通知

売掛先に対して、通知を行わなくてはならないケースもあります。これは2社間ファクタリングの場合も同様です。

相手先企業にファクタリングの事実が判明しないように進めていたお手続きであっても、期日に入金がない場合には、ファクタリング会社各社は売掛先企業に対して債権の主張を行うことがあります。

刑事告訴

詐欺又は横領の罪で、不正に申し込みを行った人物が刑事告訴・刑事告発されるケースも枚挙にいとまがありません。

特に存在しない債権を買い取り依頼していた(架空債権のファクタリング依頼)、という場合は詐欺罪に該当するケースが多く見られます。

民事訴訟

ファクタリング会社から民事訴訟を提起される恐れもあります。

この場合は刑事・民事両方で裁判を争うことになるため、不正に申込をした人物からすれば取り返しのつかない事態になると言って差し支えはないでしょう。

事業継続の断念

会社の資金サイクルがショートしたり、社会的信用が失墜するなど様々な事情によって、事業継続を断念せねばならなくなるケースも考えられます。

茨城で即日ファクタリング依頼に対応した事例

先日、茨城某所でファクタリングをご希望のお客様がいらっしゃり、弊社にてお取引させていただきました。

茨城という場所柄もあり、なかなか即日対応のファクタリングが難しかったのですが、なんとか対応することができました。今回のお客様は諸事情で都内まで足を運んで頂くことが難しく、書類の関係で当社から茨城まで出張しての対応となりました。

茨城県でのファクタリングは正直初めての経験だったのですが、事前にネットや電話でヒアリングした内容を元に、無事に契約締結に至りました。帰りに水戸駅のホームで食べた蕎麦はとても美味しかったです!今後も機会があれば、また茨城に行ってみたいと思います。

【今回のまとめ】
ファクタリングの二重譲渡は絶対にNG!安心できる業者選びが大切
ファクタリングの債権を同時に複数の会社へ売却することは違法です。

今回ご紹介したような大きなリスクが伴い、万が一実行してしまった場合は取り返しがつかないことになる可能性もあります。

しかし複数の会社へ買取依頼を行わなくてはならないのは何故でしょう?と考えたとき、一般的にはファクタリング会社の対応スピードの遅さや、買取手数料の高さが一つの要件として考えられます。

つまり、はじめから最短即日対応でスピーディーに対応でき、なおかつ長年の営業ノウハウからファクタリング手数料を最適化できるファクタリング会社へご依頼をいただくことで、ファクタリングにおける不正行為を行わなくても済む可能性が高いと言えます。

一般的にファクタリングによる資金繰りをお急ぎの方は、最短即日対応のファクタリング業者へご依頼をいただくことで諸般の問題を解決できる可能性も高いと言えるでしょう。

特に資金繰りに困った時は、対処が遅れれば遅れるほど問題が積み重なってしまいます。可能な限り早い段階で、最短即日対応のファクタリング業者へご相談ください。
弊社は事業者様と共に
ファクタリングサービスを通じて
社会へ繋がっていきます。